学校の動物飼育と法律
お金や病気、教育、管理など、専門的な記事になっています。
学校飼育は非難されることが多いですが、一般の飼い主は誰にも見られていないため、さらに酷い飼い方をしている人も多いです。
[USER0048]です。
[USER_NAME]@兵庫です。
今、学校動物飼育の事について勉強しているんですが、どうしてもその元となる法律が見つかりません。
えっと、まず確認ですが、お勉強しようとしているのは
1. 学校で動物を飼育することについて
2. 学校で飼育されている動物のことについて
のどちらでしょうか?
どっちでも同じように見えるかもしれませんが、内容によってお話する順番等が変わってくる可能性がありますので。
また、お勉強しようとしている目的とか [USER_NAME] さんの立場(たとえば学校の先生とか)はいかがですか?
それによってもお答えする内容が変わってくる可能性もありますね。
いずれにしてもこのMLはハムスターに関する情報交換のMLなので、いきなり学校飼育動物に関する法律について尋ねられても、混乱しちゃう可能性がありますね(^^;
で、私の知っている範囲では学校飼育動物に直接関係する法律(条例は知りませんが)はないと思います。
というか、そもそも動物を飼育するという行為はすべて「動物の愛護および管理に関する法律(通称:動物愛護法)」が関係してきます。
ここでこの法律について述べるのはちと辛いので、適当な検索エンジンで検索してみてください。たくさん情報が出てくるはずです。
それらを見た上で、再度具体的に何が知りたいのか教えてもらえますか?
えっと、まず確認ですが、お勉強しようとしているのは
1. 学校で動物を飼育することについて
2. 学校で飼育されている動物のことについて
のどちらでしょうか?
どっちでも同じように見えるかもしれませんが、内容によってお話する順番等が変わってくる可能性がありますので。
両方知りたいってことにかわりはないですが、どちらかというと1ですね。
学校で動物を飼育する事について知った上で、現在学校で飼育されている動物のことについて学んでいきたいと思っています。
また、お勉強しようとしている目的とか [USER_NAME] さんの立場(たとえば学校の先生とか)はいかがですか?
それによってもお答えする内容が変わってくる可能性もありますね。
現役中学生やってます。
いずれにしてもこのMLはハムスターに関する情報交換のMLなので、いきなり学校飼育動物に関する法律について尋ねられても、混乱しちゃう可能性がありますね(^^;
ごめんなさい。今、学校動物でハムスターが非常に増えている事を感じていたのでこちらに投稿してしまいました。
MLにふさわしくないのなら、削除お願いしますm(_)m
で、私の知っている範囲では学校飼育動物に直接関係する法律(条例は知りませんが)はないと思います。
というか、そもそも動物を飼育するという行為はすべて「動物の愛護および管理に関する法律(通称:動物愛護法)」が関係してきます。
動物愛護法については私なりに一通り読みましたが、その通りのようですね。
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の第7が該当するけれども努力義務なので強制力はありませんし。
#この「家庭〜基準」第7を見て、学校における動物の飼養は法律のどこかで権利(?)として確立したものなんだ。と個人的に思った次第です。
#私の小学校ではウサギでしたが飼い方がとてもひどく、どうにか改善できないかと手始めに法律を学びたいと思いました。
[USER0050]です。
両方知りたいってことにかわりはないですが、どちらかというと1ですね。
学校で動物を飼育する事について知った上で、現在学校で飼育されている動物のことについて学んでいきたいと思っています。
了解です。
では私もそのつもりでできる範囲で。
現役中学生やってます。
なるほど。
ということは後にも出てきますが、実際に身近にいる動物たちの飼育に
ついて何とかしたいわけですね。
ごめんなさい。今、学校動物でハムスターが非常に増えている事を感じていたのでこちらに投稿してしまいました。
MLにふさわしくないのなら、削除お願いしますm(_)m
いえいえ、そういうことかな〜と思いつつ、一応念のために、ね ;-)
あと、MLは掲示板とは違ってメールという形でメンバーさんに配信されるものですからあとから削除すると言うことはできません。
動物愛護法については私なりに一通り読みましたが、その通りのようですね。
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の第7が該当するけれども努力義務なので強制力はありませんし。
そういうことです。
ただ、実際に家庭飼育動物であってもその飼育環境や飼育方法に問題がある場合は、取り締まりや罰則の対象になり得ます。
当然学校飼育動物でも同じです。
ただ、学校飼育動物の場合はその飼育されている場所が「学校」という、ある種の「聖域」であるという特殊な事情から、実際に取り締まったり罰則を与えたりすることは難しいでしょうね。
#私の小学校ではウサギでしたが飼い方がとてもひどく、どうにか改善できないかと手始めに法律を学びたいと思いました。
おそらく、全国的にそうなんじゃないかと思います。
私もとあるところで学校飼育動物について見聞きしていますが、なかなか理想的な環境で飼育されているところはないみたいです。
法律を勉強するのも大事なのですが、結局は目の前にいる生き物たちのことをいかに理解し、適切な飼育環境を用意できるかということなので、是非お友達と協力するなどして改善していくことからはじめてみてはいかがでしょうか?
名古屋の[USER_NAME]です。
佐々[USER_NAME]さん初めまして。
ご指摘のように学校で飼育されている動物の扱いについては、以前から問題が指摘されています。
動物の愛護に関する法律の制定を機会に、全国で見直しの機運が高まっています。
ただ、動物が好きな教師ばかりではないし、動物よりも先ず目の前の子どもたちへの対応が急務となりますので、維持管理のし易さが優先され動物たちへの配慮を欠いた飼育環境となっている場合もあります。
また、動物が病気のなった場合、獣医師に受診する費用の出所も無い自治体も少なくありません。避妊費用もしかりです。
従来はPTA会費等からの支出で賄っていたところもありますが、少子化や保護者の意識の変化によりPTA会費そのものの絶対額が激減して、それも困難になってきています。
私が勤務している自治体の場合、教委と個別協議で支出も可能ですが、正規の手続きを踏んでいると、役所と学校とを書類が行き来している間に動物は死んでしまいます。
税収不足で教育予算も2〜3割カットされており、余り強く要請はできない部分もあります。
学校で「配慮された環境」で動物を飼育することは、子どもたちに生命の素晴らしさを体感させ、生命尊重の心を育てる上でとても意義のあることですが、現在の予算、人員ともに不足気味の学校では正直言って困難な部分も多々あります。
学校飼育動物に関しては、以下のページが参考になります。
学校飼育動物を考えるページ
http://www.vets.ne.jp/~school/pets/
おひさしぶりです、[USER0053]です。
ちょっと、興味ある話題だったので、復活です。ただ、長い文章になっていますので、興味のない方は無視して飛ばしてください!
[USER_NAME]さんがお知りになりたいというのは、学校で飼育されている動物があまりよろしくない情況にあるので、彼等を守る根拠となる法律はないかなという意味に受け取りました。
残念ながら、私の知る限りでは根拠となる法令はないと考えます。
学校飼育動物というのは、平成4年度から小学校低学年の理科と社会科が廃止され、「生活科」に再編されたことに端を発しています。この時に「心の教育」ということで、生物を可愛がるということが謳われるようになり、学校での動物飼育が認知されるようになったわけです。
つまり、それまでは、飼育されていても熱心な先生の個人的な教育活動の範囲であったわけです。
この時から、公に学校で動物が飼育できるようになったわけですが、ここにすでに問題点の1つがあって、「生物」であって、「動物」である必要はないらしいのです。つまり、必ずしも動物を飼育しなさいではなく、無理なら「植物」を大切に育てるでもかまわないということが理屈の上で存在するらしいのです。
次の1つが、全国的な動きであったために必ずしも動物の飼育に熱心あるいは興味のある先生が担当となったとは限らない点です。
3番目は、2番目とも大いに関係ありますが、責任の所在が曖昧である点です。
みんなの動物は、誰の者でも無く、休日の世話や疾病にかかったときに誰がどうするのか、まったく責任を負う者が存在しないことです。
# [USER_NAME]さんが最も気にかけておられる部分ではないでしょうか?
4番目が、周囲の受け入れ体制です。
特定の飼育者が存在しないので、動物病院へつれていくことが難しい、子供達だけで病院へ行った場合、動物病院の方で困ってしまう。また、連絡を受けた学校の方で子供達を叱るということもあります。
4番目の点については、[USER_NAME]さんが教えて下さっている「学校飼育動物」のページを御覧になると分かりますが、対応する動きは広がりつつあります。
では、それで問題が解決するかというと、簡単では無く獣医師の学校への立ち入りを拒むというか、追い返す学校も多々見られるようです。
例えば、鶏やチャボにはニューカッスル病が存在しており、学校において汚染源となっていることがあります。
法定伝染病ですので、「家畜伝染病予防法」において処分することは可能ですが、これを嫌がり自然に死ぬのを待つということもあります。
この法律では強制的に処分はできますが、予防のためにワクチンを接種しなさいという条文はありません。
飼育者が自ら損害を受けてもかまわないというはずがないので、自衛防疫の範疇と法律は考えているのです。
獣医師会のワクチンを接種するようにという指導が学校との軋轢を生じる例は件のホームページでも記載されています。
[USER_NAME]さんがあげておられる「動物愛護法」においても さまざまな条文はありますが、すべて飼育者にかかわるものです。
飼育者を特定しないと法律の運用上はスムースに事が運ばないように思います。
小学校で犬を飼育するのであれば、「狂犬病予防法」によって登録の義務がありますので、飼育者は特定できることになりますが、そういう必要のない動物こそが選択されて飼育されているのが実体です。
犬や猫であれば、これらを飼育している家庭も多く、子供達も病院やワクチンを接種しなくてはいけないことを承知しています。また、咬傷等の事故もあるかもしれません。
そこで、事故が起きそうにも無く、かつ飼育に手軽な動物が推奨されてきているように私は考えています。この「手軽な」の中には動物病院へ行かなくても済みそうなという意味が入っています。
病気のウサギを子供達が近所の病院へ連れて行ったら、そこの先生がそういうことならと無料で診察してくれたという美談がもてはやされるようでは困るのです。また、美談にしてはいけないと考えるんですよね。
一般の家庭で飼育されている動物と同じく、常に病院とコンタクトをとり、治療を受け、お金も払うというのが当たり前のこととなるよう「学校」や「教育委員会」にも そう思ってもらえる日が来て欲しいです。
動物を守るのは、誰かや法律ではなく、「飼い主」が守るのが本当の姿であると私は思います。
[USER_NAME]さん
[USER_NAME]さんが感じられたことは、[USER_NAME]さんが教えてくださっているページの掲示板を御覧下さい。
たくさんのSOSが書き込まれていることがお分かりになると思います。同じ悩みを抱えている方達は大勢おりますし、[DOCTOR_NAME]もお力になってくれると思います。
あと、ハムスターについてであれば、学校のハムスターを当番で家で連れ帰る際の「飼育連絡帳」なんかの事例が、過去のスレッドの中にあったように思います。
確か、元ネタは[USER_NAME]さんだったように思いますが。
[USER_NAME]@兵庫です
法律を勉強するのも大事なのですが、結局は目の前にいる生き物たちのことをいかに理解し、適切な飼育環境を用意できるかということなので、是非お友達と協力するなどして改善していくことからはじめてみてはいかがでしょうか?
もちろん、私のできることはそこから始まるんだと思っていましたが、小学校を見て、あまりにもひどかったので、「これって、先生たち罪人じゃないん!?」とか、不謹慎な事思ってしまってw。
そこから始まって、そもそもなんで学校で動物!?という事もあり、法律を調べていました。
#デジカメでウサギたちを取ってきましたが、中学校友達に”カワイソウ”と、言われその中に一緒に活動してくれる人が何人いるかは分かりませんが、関心を持ってくれたのが分かりました。
うちの小学校のウサギは飼育委員のミスで一匹、持ったとたん落としてしまい、そのまま月に帰ってしまいました。
[USER_NAME]さんがおっしゃる通り、私は人員・予算等現実的な問題点が学校飼育には多々あるため、何か活動をしてくれる友達が大勢いたとしても、その”何か”がお金や時間(受験生なんで^^;;)にかかってくるとなると、協力してくれる人はいなくなるのではないかととても心配です。
もちろん長期休みの餌やり(一応飼育委員が行く事になっていますが…)など、できることはやっていきたいと思っています。
しかし、それに加えて学校動物飼育に関する法律があるのなら、(またそれが現在の状況に不適合なら)その法律の改善を求める署名などを集めれば、うちの学校だけではなく多くの動物が救われると思った次第です。
3番目は、2番目とも大いに関係ありますが、責任の所在が曖昧である点です。
みんなの動物は、誰の者でも無く、休日の世話や疾病にかかったときに誰がどうするのか、まったく責任を負う者が存在しないことです。
# [USER_NAME]さんが最も気にかけておられる部分ではないでしょうか?
すっごく気にかかっている部分です!!
一度違うMLで「学校で怪我をした(死んだ)動物の責任は誰が取るのか」という意味合いで質問を送ったのですが、私の日本語不足のせいか意味が伝わらなかったらしく違う方向へ議論が進んでしまいました(^^;;
結局は、誰も責任を取る事が出来ないのですね…。
皆さんありがとうございました。
[USER_NAME]さんの紹介してくださったページは時々覗かせていただいてました。
特に学校動物のマニュアル本の件では私の知っているどのホームページよりも早く情報をキャッチしており、とても尊敬しておりました。
まだホームページ全ては見ておりませんので、ゆっくり拝見したいと思います。
本当にどうもありがとうございました。
名古屋の[USER_NAME]です。
学校で動物類を飼うことが、認知されるようになったのは、確かに生活科導入以降です。また、「総合的な学習」の本格実施もそれに輪をかけました。
それ以前から学校では様々な動物が飼育されてきています。
しかし、学校で動物を飼育していけないという法律はありませんが、飼育して良いという法律もありません。
情操教育、理科教育等での必要性から飼われていただけです。そして、財政的な裏付けが為されるようになったのはつい最近のことです。つまり、学校でウサギやニワトリを飼っても、その医療費は勿論のこと餌代さえも、公費では支出できなかったのです。
学校で飼育される動物を守る法律ですが・・・
「動物の愛護及び管理に関する法律」
http://www.jspca.or.jp/hp/houritsu.htm
という法律があります。
平成11年12月22日公布、平成12年12月1日施行
この中の第5条では
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
と飼育者に適正に飼育することを求めています。
更に罰則としては、第27条に
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることに より衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
この場合「所有者、占有者」とは学校長がそれに当たると考えています。そして、実際の作業を各職員に委嘱している訳です。
各学校には、この法律施行時に飼育動物の適正管理について通達が届いているはずです。
以上の通りに法律はなっていますが、日常の様々な問題は、法的なことを振りかざすと、却ってこじれてしまい旨くいかなくなる場合があります。
日常のトラブルの大半は論理的な問題よりも感情的な問題です。その感情的な側面を徒に刺激してしまうことになります。適当な人を介して「相談する」「お願いする」というスタンスで行動した方が、結果的に短期間で解決したという事例もあります。
こんにちわ、[USER0057]です。
脱線がすぎると感じられた方がおりましたら、御指摘ください!
[USER_NAME]@兵庫です
しかし、それに加えて学校動物飼育に関する法律があるのなら、(またそれが現在の状況に不適合なら)その法律の改善を求める署名などを集めれば、うちの学校だけではなく多くの動物が救われると思った次第です。
真直ぐな御意見であり、本来であれば当然と言えます。
世間ずれした人間の見方とすれば、学校の責任者は校長先生であり、法律で校長先生にもの申すというのは騒ぎが大きくなるだけのように考えています。
そのために年間400万円とかの請求書を教育委員会に送り続けているという獣医師会もありました。
実際には、無料で診療しているのですが、当該地区の開業医はこれだけの負担をしているのですよというのを教育委員会に提示し続けたのです。その結果、さすがに考慮せざるを得なくなって、教育委員会の方でも予算をつけるようになったという大変にまわりくどいお話です。
ですが、大切なのは教育委員会が「獣医師会は敵ではない、この人達の話も少しは聞いてあげてくれ」と言ってくれるようになったことです。
ここまで行けば、だいぶ活動がやりやくすくなるそうです。
[USER_NAME]さんは中学生なのですから、動物が好きなので夏休みや冬休みのお世話をボランティアさせて下さいという形で関わった方が受け入れてもらえやすいように思います。
話の筋道とすれば、変なことなのですが、実質としてウサギやハムスターの飼育環境が改善できれば、「まずは良し」と考えましょうよ。
どんなに罰則を設けたところで、動物が嫌い、嫌々世話しているというのでは、結果は変わらないと思います。
すっごく気にかかっている部分です!!
一度違うMLで「学校で怪我をした(死んだ)動物の責任は誰が取るのか」という意味合いで質問を送ったのですが、私の日本語不足のせいか意味が伝わらなかったらしく違う方向へ議論が進んでしまいました(^^;;
結局は、誰も責任を取る事が出来ないのですね…。
誰も責任とれないと思います。ものすごく不条理で許せないことなのですが…。
私が面倒みる、私が責任者をもつと言ってくださる先生が出てこないとね。
私のところへもウサギを連れてくる先生がいましたが、職員室でカンパをつのっているのだそうです。
カンパですので、料金はいただきます。返したら、かえっておかしいですしね。カンパが集まらなければ、その先生の自己負担です。その時は魚心あれば水心です。
その先生は、異動で動物を飼育していない学校へ転勤となってホッとしたそうです。
自宅で犬を飼育しているので、あまりの惨状は見ていられないと話していました。自分は手間ひまやお金がかかっても なんとかしたいという気持ちこそが大事です、
私のところも捨て猫や捨て犬で困らされることがあるので、責任者が特定できないというのは、本当に腹が立ちます。
常に貧乏くじを引かざるを得ない方としては、やりきれない思いがついてまわります。
ですから、[USER_NAME]さんが責任を取る人はいないのかというのもすごく分かります。
できるのであれば、私も責任追求したいです。
しかし、その一方で、目の前に動物がいるし、こちらも優先せざるを得ない面もありますしということなのです。
[USER_NAME]さんの紹介してくださったページは時々覗かせていただいてました。
特に学校動物のマニュアル本の件では私の知っているどのホームページよりも早く情報をキャッチしており、とても尊敬しておりました。
開設者の[DOCTOR_NAME]は、マニュアルを作成した方の人間ですので。
また、そのホームページがソネットから引っ越してきた先でサイトの構築にあたった方には心当たりがあります。なにかの機会がありましたら、お気持ちを伝えておきますね。